家族信託に強い浜松市の司法書士
家族信託は自分の財産の管理や処分を、信頼できる家族を選んで任せることができる制度です。
平成18年の信託法の改正によって、多様な信託の利用に対応した新制度が整備され、利用する人が増えています。
家族信託では財産を所有し、信託する人を委託者と言います。
財産の管理や処分を任される人は受託者です。
財産から利益を受ける受益者の、3者間で契約を結ぶことで成立します。
手続きを行っていれば認知症などで判断能力が低下しても、財産が凍結されずに信頼する家族が管理してくれるというメリットがあります。
遺言機能もあり、事業も含む自分の財産を思い通りに継承することが可能です。
一方で、手続きが複雑だったり、受託者の権限が広すぎて財産の管理や処分が委託者の意思に反したりすることもあります。
自分では難しいと感じたら、プロに依頼することができます。
静岡県浜松市の名波司法書士事務所は、家族信託に強い司法書士事務所です。
近隣に両親がいる、県外に住む人たちからも多数相談を受けています。
無料相談を受けると、制度の仕組みやメリット・デメリットを、イラストを使ったパンフレットで詳しく説明してもらえます。
無料で公開している動画を見れば、両親に説明する際に役立つでしょう。
家族の状況は様々であり、それぞれに応じた制度の利用が必要です。
契約の内容も家族ごとに異なります。
この制度はまだ歴史が浅く、実務の面でも明確ではない部分があります。
実務経験が豊富な名波司法書士事務所なら、家族に最適な契約が可能です。