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遺言書作成に強い浜松市の司法書士事務所

自分が死亡した後に、自分の財産の処理を希望通りに行うために有効なのが遺言です

しかし、それには法律で定められた要件を満たしている必要があります。

要件を欠いている場合は法律的な効果を否定され、無効扱いになってしまう場合があります。

この浜松市の司法書士事務所は、そういった事態を避けるために手を貸してくれる専門家です。

相続は被相続人の遺志を最優先して行われますが、手続きは被相続人が死亡してから始まります。

遺志の確認が不可能なことが原因で、しばしばトラブルが起こります。

つまり、遺言は相続のトラブルを防止するという点でも大きな効果を発揮します。

遺言書には公正証書と自筆証書、秘密証書と呼ばれる三種類があり、それぞれに法律が求めている要件に違いがあります。

要件を満たせば、どれも同様の効力を持つことになりますが、最も確実性が高いのは公正証書です。

公正証書は証人の立会いの下で公証人によって作成されます。

公証人も法律のプロなので、法律の要件を満たしたものに仕上がることに不安を感じる必要はありません。

保存や管理も公証人役場で行うので、紛失のリスクがなく改変されたり偽造されたりする可能性もないと考えて問題ありません。

公証人役場や公正証書と言われても、初めて聞く人は不安を感じるでしょう。

効力が出るのが死亡後なので、不安な状態では意味がありません。

この司法書士事務所は、その不安を取り除くための助力を提供してくれる専門家のいる事務所です。